被相続人の出生から死亡までの戸籍情報→役所
概要
被相続人がどのような戸籍情報を辿ったのか証拠となります。
一番初めは、亡くなった時の本籍地からスタートとなります。
なお、本籍地に死亡の情報が必要となります。
自治体によって違いがありますが、死亡届を出してから2週間程度の時間が必要です。
そこから、結婚、離婚をはじめとした戸籍の移動など様々な戸籍上の登録内容を辿ります。
出生情報まで辿りつければ終了です。
取得方法
- 直接本籍情報のある自治体に行く
- 郵送で依頼
- マイナンバーカードで依頼(対応していない自治体もあり)
自治体のホームページに戸籍情報の取得方法については記載があります。そちらを参照して対応が必要となります。
どの書類が必要かわからない場合
お役所の書類なので、どの書類が必要かわからず選択できないこともあるかもしれません。
大丈夫です。日本の自治体は丁寧です。
何のために必要な書類か取得理由を聞かれます。
相続登記で必要なため伝えると、誤った選択をした場合でも適切な資料をご用意いただけます。
なお、古い情報の場合、自治体が統廃合で無くなっているということも発生します。
親切な自治体の場合、次はこの自治体の情報が必要になるといったコメント付けていただくこともあります。
もしくは、最終的に持参する法務局へ何の情報が必要か確認すれば、指示してくれます。
費用と時間
直接自治体に行く場合、一通750円で入手できます。
郵送の場合は、
- 郵便局にて必要な郵便小為替を購入
- 自治体への申込書(各自治体のホームページに雛形あり)
- 返送用の封筒(切手貼るのを忘れずに)
という手間がかかります。
マイナンバーを利用する場合は、クレジットカードでの支払いが可能です。
私はこの作業が一番手間暇かかり、すべての情報を揃えるのに一ヶ月ぐらいかかりました。
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