では、続いては以下の手続きになります。
- 被相続人の住民票の除票→役所
- 相続人の戸籍→役所
- 相続人の住民票→役所
- 相続人の印鑑証明書→役所
- 固定資産税評価証明書→役所
- 不動産登記事項証明書→法務局
除票、住民票、戸籍、印鑑証明
1から4は役所の住民課で発行してもらえます。
相続登記3でも記載しましたが、直接役所に行かなくても郵送やマイナンバーカードでの手続きも可能です。取り寄せる役所のホームページをご参照ください。
なお、相続人が複数人になる場合ですが、それぞれの方に取得いただくのが一番良いです。
理由は以下のためです。
全部記載(本籍、続柄入り)の住民票や世帯全員の住民票は、本人および同一世帯員からの請求であれば可能ですが、それ以外の方からの請求の場合は発行できません。それ以外の方からの請求の場合は、委任状などご提示が必要となる場合があります。
費用
- 除票 200円/通
- 住民票 200円/通
- 戸籍謄本 450円/通
- 印鑑証明書 200円/通
5.固定資産税評価証明書→役所
こちらは課税にあたり土地、建物についていくらの価値があると役所で判断しているのかの証明書となります。ここに記載されている評価額を元に相続登記手続きに際して必要となる収入印紙の金額を算定することになります。
役所の税務課で取得できます。
費用は200円/通です。
6.不動産登記事項証明書→法務局
不動産についての権利関係などのデータが記録された公的な書類です。
その不動産の所有者しか見れないものではなく、誰でも見たり、入手できます。
入手方法
- 法務局の窓口もしくは法務局内に自動発行機を利用します。自動発行機の場合は住所をインプットして証明書の発行手続きが可能です。
#オンラインや郵送でも手続き可能だそうですが、私自身は利用したことがありません。
参考までにこちらのサイトで丁寧に記載されています。
費用 600円/通
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